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コロナで住宅ローン返済が厳しい人が「支払い減免」されるスゴい制度があった…!

新型コロナウィルスの感染拡大のなか、住宅ローンなどの債務の返済を滞納せざるを得ない人が増えていることを受け、「コロナ版ローン減免制度」が、2020年12月1日から適用開始となった。この制度について、NPO法人住宅ロ-ン問題支援ネット代表理事の高橋愛子氏が解説する。

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ローンの減免が可能





〔PHOTO〕iStock
 「コロナ版ローン減免制度」が始まった。正式名称は、ちょっと長くてややこしいが、〈「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則〉である。

 この制度(ガイドライン)自体は、東日本大震災や大型台風など多くの自然災害が頻発している中で生まれた。こうした災害によって被災した人の中には、自宅や自家用車を失っても、ローンは残ったままという方も多くいる。被災した人の経済的負担を軽減するために、平成28(2016)年4月から運用が開始されたのである。

 「ガイドライン」は、災害救助法の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンなどの債務を返済できなくなった個人が、破産手続などの「法的倒産手続」の要件に該当することになった場合、債権者と債務者の合意にもとづいて、このような法的倒産手続によらずに、債務整理(借金の減額をしたり、支払いに猶予をもたせたりすること)を行うために取りまとめられたものだ。

 平たく言えば、自然災害でローンの支払いが厳しくなった人について、金融機関が債務の減免をする制度である。

 この制度について、令和2(2020)年10月30日付で、東日本大震災の被災者(適用開始日:令和3年4月1日)をガイドラインの対象として追加することに伴い、ガイドラインとQ&Aが改正されたのだが、その際に、新型コロナウイルス感染症が、ガイドラインの適用対象として追加されることになったのだ(『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』及び同特則Q&Aを制定)。

 新型コロナを適用対象とするこの「特則」は、金融機関などが個人債務者に対して、「特定調停手続」という手続きを活用した債務整理により、債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としている。

 全国銀行協会等の金融機関の協会が会員の一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関は、コロナの影響で債務の返済が困難になった債務者を対象に令和2年12月1日からこの「コロナ版ローン減免制度」を適用開始した。



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