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マンション建て替え促進へ改正法成立 耐震性不足なら4分の3賛成で
老朽化が進むマンションの再生を促すための改正法が、23日の参議院本会議で可決、成立した。手続きに必要な住民の決議に関する要件を緩和するなどし、建て替えや売却を促進する。来年4月から施行される。
法改正でマンション再生がしやすくなる
改正されたのは、マンション再生法、区分所有法、マンション管理法。
現在は、マンションの建て替えには「区分所有権」を持つ所有者の5分の4以上の賛成が必要だ。改正により、耐震性の不足や外壁落下のリスクがあるなど一定の要件にあたる建物については、割合を4分の3に引き下げる。
また、建物・敷地を売却したり、建物を取り壊したり、一棟丸ごとリノベーションしたりするときは原則全員の同意が必要だったが、5分の4以上の賛成でできるようになる。耐震性の不足などがあれば4分の3でも可能とする。



